愛知県名古屋市緑区鶴が沢「つるがさわ歯科」の、お知らせ・ブログです。

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矯正(その11)

今回は部分矯正についてのお話しです。気になる部分だけ限局して行う矯正治療の事をいいます。

一部分だけの矯正なので期間も短く費用も安いのですが、適応症例が限られます。

 

適応できる症例としては軽度のガタガタ、軽度の歯のすき間、軽度の出っ歯等があげられます。

ただしガタガタの場合下の歯と干渉していたり、並びが入りきらない時は歯を薄くスライスして、歯を小さくする必要があり、まれにしみやすくなる場合があります。

また上の歯のすき間を閉じて内側に入れようとしても、下の歯の位置によってはうまく閉じず、全体の矯正が必要な時があります。

出っ歯に関しては歯の傾斜によるものに限られ、骨格に問題がある場合だと部分矯正では改善できない事があります。

 

部分矯正は見た目を改善するだけのもので、噛み合わせは改善されない場合が多いです。

部分矯正を考えられている時は適応症例かどうか、またメリットデメリットを理解してから始められるよう、無料相談でもしっかり説明させていただきます。安心して相談だけでもお越し下さいね🤗

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